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昨年(2007年度)までは、動画の視聴やダウンロードに関しては特に問題はございませんでした。
しかし現在(2008年1月1日)では状況がかわりかけています。
現時点では以下の内容が直近のものとなりますのでご報告します。
昨年(2007年)の12月末に、文部科学省管轄の15回目の「著作権分科会 私的録音録画小委員会」が開かれました。
この議事録や配布資料では、「違法複製物からの複製は著作権法30条の適用除外」とする流れになっています。
参照↓↓
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm
簡単にまとめますと「私的使用」の枠内であれば認められていたものが「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」 .という見解にかわりました。
逆に言えば違法複製物でなければ今までの通り特に問題はありません。
では、その違法サイトとはいったい何を指すのかというのが気になります。
具体的には、携帯電話の違法着うたサイトやWinnyなどに代表されるP2Pソフトからのダウンロードを想定しているようです。
YouTubeに代表されるようなストリーミング配信サイトはこれに含んでいないと言われています。当然これらメジャーな動画サイトでは自主規制も行っています。
ちなみにYouTubeの親会社はアメリカの巨大企業Googleです。
しかし動画共有サイトのほとんどがストリーミング系の配信方式をとっているからといって安心できるわけではありません。
プログレッシブダウンロード方式(通称、擬似ストリーミング方式と呼ばれています)の定義もあやふやなまま取り残されています。また、違法にアップロードされた動画も以前から存在しています。
新しい法律が施行された場合には、動画のダウンロードに関して十分注意をしてください。
最後にまとめますと、全ては自己の判断と責任の元でダウンロード等を行っていただくことが前提となります。
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