最強高齢者の賃金決定マニュアルV2.0
〜「月給32万円」の人より「月給27万円の人の方が手取額は多いことをご存じでしたか〜
高齢者(60歳以上)の場合、「月給32万円」の人より「月給27万円」の人の方が手取額は多いことをご存じでしたか?
このことを知らない経営者様は、従業員のことを考え少しでも多く給与・賞与を支払ってあげようとした親心が何と5年間で300万円もの貴重な人件費をどぶに捨てているのも同然の行為をしているのです。
高齢者1人当たり300万円の無駄使いです。300万円あれば、人が一人雇えます。設備投資にまわすことも出来ます。苦しい資金繰りが楽になります。
高齢者の賃金は税金、社会保険料控除後の手取額で比較する必要がありますが、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付金が複雑に絡み合い、従業員のためによかれと思い、賃金、賞与を高めに支給すると、会社負担額が増加するにも係らず、従業員の手取額が増加するどころか逆に減少する場合があるのです。
無駄遣いに気づかないことほど恐ろしいことはありません。経費節減で、爪に火を灯すような経営を片一方でしながら、こんな大きな無駄遣いをしているのです。
(1)これからの高齢者の賃金決定はどうあるべきか
「高年齢者雇用安定法」が去年の4月から改正され、高年齢者の雇用延長が義務付けられ、企業として、多くの高齢者を抱える必要性が出てきました。日本の労働力人口は減少し続けており、今後は高年齢者、女性の戦力化が企業としては欠かせない状況にあります。
高年齢者に関しては、意欲、能力、健康状態が人によりかなりばらつきがあります。企業は、製品やサービスの提供を通じて利益を上げることが目的です。利益から配当、税金を支払い社会的責任を果たすこととなります。従業員は、こうした企業目的に貢献できる人材でなければなりません。
そして、主として企業貢献度に応じて、賃金は決定するべきです。頑張った人にはそれに報いる賃金であるべきです。賃金は勤労意欲に大きな影響を与えます。高齢者だからという理由だけで、60歳以降は一律の賃金にしては、企業発展はありえないと考えます。
本マニュアルは、給与を約4割引き下げることで公的給付を活用し、企業負担を減らし、従業員の手取額はそれほど下がらないいわゆる「高齢者の最適賃金」を基礎として、それ以上の賃金を支給する必要のある者に対しては、どの様な支給形態が適切なのかを詳細に説明しています。
最近、あるクライアント先の社長から近々60歳になる従業員がいるので、その賃金決定の相談にのって欲しいという相談がありました。
その従業員は59歳時に55万円程の給与を受給していました。社長の頭の中には月給32万円位があった様です。
私は在職老齢年金や高年齢雇用継続給付等の公的給付を最大限活用した「最適賃金」を提案しました。
しかし、社長の頭の中にある金額と比べ約5万円ほど低かったので、それでは余りにも金額が低いので、本人がやる気をなくすのではないかと懸念されました。
そこで、私は32万円の給与を支給しても会社の人件費・社会保険料の負担は60歳以降5年間で、約340万円増加するにも係らず、本人の手取額は約30万円減少することをCDソフト「継続雇用マスター」を使って説明しました。
社長はびっくりされていました。本人のために良かれと思い、会社負担を増加させるにも係らず、本人の手取額が減少してしまうとは‥‥
では、この従業員の給与は社長の望む水準で支給する方法があるのでしょうか?
私はこのマニュアルに書かれているある方法を社長に伝えました。社会保険料の負担がなく、税制面でも有利な方法です。
先程の給与の差額5万円を拠出し、5年後本人には約240万円が支給される方法です。
社長はこの方法を知らせたくれたことを大変喜ばれていました。会社負担額は、当初予定した額であり、65歳時には給与で支給した場合と比較し、従業員本人の手取額は約270万円増加するからです。
高齢者の賃金決定のポイントは、公的給付を活用した「最適賃金」以上の額を支給したい場合は、給与や賞与ではなく、別の方法で支給すべきという考え方です。
(2)59歳時高給な従業員の60歳以降の最適賃金
59歳時の給与が50万円の従業員も60万円の従業員も公的給付を活用した「最適賃金」の額は、60歳以上65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の額が同じ水準の場合は、ほぼ同じ額となります。
しかし、この2人が60歳以降、異なる職務、職責の仕事を担当するとなると、賃金に差を設けることが合理的です。
この差額も給与や賞与で支給すると会社負担額が増加するにも係らず本人手取額が減少します。従って、異なる手法で支給額に差を設ける必要があります。
(3)60歳代前半の有利な高年齢者の賃金決定方法
【事例】
昭和21年8月8日生まれの男性。59歳時の給与40万円、通勤交通費2万円、賞与(6月80万円、12月80万円)とします。
この男性の60歳時の給与を23.5万円、通勤交通費2万円、賞与0円、60歳以降63歳未満の年金144万円、63歳以降65歳未満の年金216万円とします。通常の高齢者の賃金設計の結果は、次の様になります。(所得税、住民税は概算,所得税、住民税、社会保険料は、平成18年4月1日現在を前提、単位:円)
| 59歳になる年 | 60歳になる年 | 61歳になる年 | 62歳になる年 | 63歳になる年 | 64歳になる年 | |
| 本人手取金額 | 5,307,520 | 4,289,965 | 3,384,949 | 3,631,093 | 3,769,671 | 3,978,849 |
| 会社負担額 | 7,511,499 | 5,871,441 | 3,485,863 | 3,491,386 | 3,496,908, | 3,502,431 |
すなわち、この男性の場合、本人の手取額は、60歳以降5年平均で3,810,905円となり、59歳時より、約28%の減少となりますが、会社負担額は5年平均で3,969,605円となり、59歳時より約47%の減少となります。
上記男性で59歳時の給与、賞与、60歳〜65歳までの年金額は同額とします。ある手法で賃金設計を行うとその結果は次の様になります。
| 59歳になる年 | 60歳になる年 | 61歳になる年 | 62歳になる年 | 63歳になる年 | 64歳になる年 | |
| 本人手取金額 | 5,307,520 | 4,666,552 | 4,018,940 | 4,080,640 | 4,317,340 | 4,756,140 |
| 会社負担額 | 7,511,499 | 5,563,847 | 2,560,320, | 2,560,320 | 2,560,320 | 2,560,320 |
この方法によれば、本人の手取額は、60歳以降5年平均で4,367,922円となり、59歳時より約18%の減少となり、会社負担額は5年平均で3,161,025円となり、59歳時より約58%もの減少となります。
この方法の優れた点は、本人手取額は、通常の高齢者賃金設計より年間平均56万円多くなり、会社負担額を59歳時より約58%も減らすことが可能な点です。上記の例で言えば、59歳時と比較し、5年間で約1,580万円節約出来ます。
1名で約1,580万円ですから、10名の再雇用者がいれば、5年間で約1.6億円、1年間で約3,160万円節約することが出来ます。
(4)60歳代前半(60歳以上65歳未満)の役員の給与決定
60歳代前半(60歳以上65歳未満)の役員給与を引き下げ、公的給付を活用し、手取り額を月額約50万円確保する設計です。
【事例】
昭和21年4月5日生まれの男性の役員、59歳時の役員給与70万円、60歳以降の年金額(60歳〜62歳:144万円、月額12万円、63歳〜64歳:216万円、月額18万円と仮定。ある手法で給与設計を行うとその結果は次の様になります。(所得税、住民税は概算,所得税、住民税、社会保険料計算は、平成18年4月1日現在の法令を前提、単位:円)
| 59歳になる年 | 60歳になる年 | 61歳になる年 | 62歳になる年 | 63歳になる年 | 64歳になる年 | |
| 本人手取金額 | 6,681,525 | 6,001,582 | 5,636,600 | 5,705,400 | 6,148,300 | 6,331,300 |
| 会社負担額 | 9,701,595 | 6,424,197 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
59歳時と60歳前半5年間平均を比較しますと、本人の手取額は、716,889円(10、7%)減少しますが、会社負担額は、4,571,284円(47.1%)も減少させることが出来ます。
(注)上記事例は一つの例です。年金額、高年齢雇用継続給付等により、効果が異なる点をあらかじめご了承下さい。
(5)59歳時からの対策
平成16年4月の在職老齢年金の計算から総報酬制が導入されました。
その結果、59歳時に高額の賞与を受給していた従業員は、60歳になった1年間は在職老齢年金が全額支給停止になる人が続出しました。
しかし、59歳からある対策を施せば、60歳の在職老齢年金を増加させることが出来ます。
(1)から(5)の方法を知りたい人はいませんか?
(6)手続き実務
高齢者の賃金設計では、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付といった公的給付を活用しますが、これらの給付を受けるためにはぞれぞれ手続きが必要です。
「特別支給の老齢厚生年金の裁定請求」、「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」の提出、「60歳到達時等賃金証明書」の取得、「高年齢雇用継続給付支給申請書」等の提出が正確に出来ますか?
(7)従業員への説明・理解
高齢者の賃金設計そのものは、ソフトを活用して計算すればそれほど難しいことではありません。高齢者の賃金設計のポイントは、従業員への説明と理解です。制度の仕組みはもちろん、賃金水準、支給方法、最初の3〜4ヶ月は、入金が遅れること等の説明を行い、すべての面で納得してもらう必要があります。
手取額が最終的に増加するとしてもデメリット等も忘れずに説明しなければなりません。社会保険諸制度と実務に長けた社会保険労務士と良く打ち合わせをせずに安易にこの賃金設計を導入すると後にトラブルが発生する可能性が高くなります。
これから求められる高齢者の戦力化を考えた場合、従業員のやる気をそがず、逆にやる気をおこさせるようにもって行くことが非常に重要です。
「最強高齢者の賃金決定マニュアルV2.0」を購入することで、あなたの得られるメリット
給与は「最適賃金」を支給し、別の方法で差額を支給することで従業員の手取額を増やすことが出来、従業員のやる気を引き出す方法を知ることが出来ます。
59歳時の給与が異なり、60歳以降も異なる職務・職責のため、給与に差を設ける必要がある場合、「最適賃金」に賞与・給与ではなく、別の方法で差を設け、従業員間の不公平間をなくす方法を知ることが出来ます。
60歳代前半の従業員に関し、通常の「最適賃金」以上の額を従業員に支給し、しかも企業負担は大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。
60歳代前半の役員に関し、役員の手取額はそれほど減少させずに企業負担を大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。
59歳時にある対策を施し、60歳時の在職老齢年金を多く受給出来る方法を知ることが出来ます。
「最適賃金」を得るための正確な手続き実務を知ることが出来ます。
従業員に賃金決定の仕組み、メリット、デメリットを詳細に説明することで従業員の同意を取り付ける方法を知ることが出来ます。
【特典】
個別の従業員の賃金決定に関し、メールで相談に応じます。(購入後3ヶ月以内)
【価格】
このように企業にとって大きなメリットをもたらす「最強高齢者の賃金決定マニュアルV2.0」の定価は、15,800円ですが、今なら特別価格12,800円でご提供します。なお、100本販売されれば予告なく定価の15,800円に引上げます。
お支払方法は、クレジットカードと銀行振込からお選び頂けます。
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【商品提供時期】
クレジット決済の場合は、即時にダウンロード出来ます。
銀行振込の場合は、入金確認後、ダウンロードURLをご連絡いたします。
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1.対象となる従業員の責任度合い・仕事振りをもとに賃金を支給したいが、無駄な人件費の支払いをなくし、その適切な支給方法・手続きの情報をお知りになりたい経営者様、人事・総務ご担当者様
2.顧問先から高齢者の適正な「最適賃金」のアドバイスを求められ、それに関する情報を入手したいと考えておられる社会保険労務士等士業関係の先生
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